精神科 香川県高松市 大西病院 一般財団法人 大西精神衛生研究所付属

大西病院

信頼という名の治療を目指して

病院案内


当院は花と緑に囲まれ、梅・桜・つつじ・松・あじさい・つばき・さざんかなど四季それぞれ自然と親しめます。
つつじ
満開のつつじ

キョウチクトウ


〒761-8056 香川県高松市上天神町336番地  Tel:(087)865-3330 代表  Tel:(087)866-1792 事務室

アクセス(交通機関 )

 
JR高松駅よりタクシーで15分
琴電瓦町駅よりタクシーで10分
高松空港よりタクシーで25分
琴電三条駅より徒歩10分
琴電バス三条バス停より徒歩3分
車の方はゆめタウン(東隣り)ベルモニー会館(西隣り)を目印にして下さい。
沿革
大正 3年5月 創設者 大西 義衛 により香川県坂出にて開業
大正14年4月 高松市の当地に移転 四国で最初の精神科の病院として開業
大正15年 香川県立代用病院に指定
昭和25年12月 財団法人 大西精神衛生研究所設立 附属大西病院と改称
昭和39年5月 大西 寧 二代目院長に就任
昭和61年1月 近代的病楝へ改築
平成20年2月 吉田穂束 三代目院長に就任
平成23年10月 認知症疾患医療センターに指定(令和5年3月31日まで)
概要
診療科目 精神科、精神衛生相談
病床数 374床
職員数  約220名
敷地 面積22,600㎡
建物 鉄筋3階,4階建て、延床面積10,636.20㎡、レクレーション施設、作業療法施設、多目的ホール、理容室完備
※メールでのお問い合わせはご遠慮願っております。 ご来院にてご相談ください。

厚生労働大臣が定める掲示事項

入院基本料に関する事項

当病院の療養精神病棟(病棟数2棟、病床数108床)では、 1日に16人以上の看護要員(看護師、准看護師、看護助手)が 勤務しております。

また、精神病棟(病棟数5棟、病床数266床)では、1日に37人以上の看護職員(看護師、准看護師)が勤務しております。

なお、各病棟、時間帯などで看護要員、看護職員の配置が異なりますので、実際の配置につきましては各病棟に詳細を掲示しておりますのでご参照ください。

届出している施設基準一覧

  • 精神病棟入院基本料 15:1
  • 看護配置加算
  • 看護補助加算2
  • 精神科救急搬送患者地域連携受入加算
  • 精神療養病棟入院料
  • 入院時食事療法/生活療法(1)
  • こころの連携指導料(Ⅱ)
  • 精神科退院時共同指導料1及び2
  • CT撮影16列以上64列未満マルチスライス
  • 療養生活継続支援加算
  • 精神科作業療法
  • 精神科ショート・ケア「小規模なもの」
  • 精神科ディ・ケア「小規模なもの」
  • 医療保護入院等診療料
  • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
  • 入院ベースアップ評価料16
  • 酸素の購入単価

食事療養費に関する事項

当院では、入院時食事療養(1)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については、午後6時)、適温で提供しております。

個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行について

当院では、医療の透明化や患者様はの情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年 4月1日より、領収書の発行の際、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。

また、公費負担の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成28年4月1日より、 明細書を無料で発行することと致しました。

なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

保険外負担について

日常生活上のサービスに係る費用、公的保険給付とは関係のない文章の発行など、下記のものに関して、各々のご負担額を定めさせていただいております。
その使用量、利用回数に応じた実費のご負担をお願い致します。

診断書代 年金診断書 ¥11,000 (税込み)
成年後見診断書 ¥11,000 (税込み)
特別障害者手当認定診断書(新規) ¥11,000 (税込み)
特別障害者手当認定診断書(継続) ¥5,500 (税込み)
介護保険施設への診断書 ¥5,500 (税込み)
手帳診断書 ¥5,500 (税込み)
死亡診断書 ¥5,500 (税込み)
難病指定助成診断書 ¥5,500 (税込み)
公安委員会提出用診断書(通常) ¥5,500 (税込み)
公安委員会提出用診断書(高齢運転者の運転免許) ¥3,300 (税込み)
継続診断書 ¥3,300 (税込み)
自立支援診断書 ¥3,300 (税込み)
特別児童扶養手当認定診断書 ¥3,300 (税込み)
医療給付申請書 ¥1,100 (税込み)
レセプトコピー ¥1,100 (税込み)
その他簡単な診断書 ¥1,100 (税込み)
証明書代 入院証明書 ¥5,500 (税込み)
受診状況証明書 ¥5,500 (税込み)
主治医の意見書(就職用) ¥3,300 (税込み)
雇用保険受給申請者用証明書 ¥1,100 (税込み)
胸部健診料 ¥1,250 (税込み)
各種予防接種 購入価により料金を設定
禁煙補助剤の処方 購入価により料金を設定
理髪料 男性 ¥1,100 (税抜き)
女性 ¥1,300 (税抜き)
丸刈り ¥300 (税抜き)
切手代 郵便料金どおり
紙おしめ代 購入価により料金を設定
布おしめ代 購入価により料金を設定
軟膏容器 50g ¥40 (税抜き)
100g ¥55 (税抜き)
紙マスク 購入価により料金を設定
洗濯機使用料 1日 ¥100 (税抜き)

お薬についてお知らせ

当院では外来・入院の医薬品について積極的にジェネリック医薬品の使用を推進しています。

ジェネリック医薬品は新薬と同じ有効成分を使用しており、開発費用が抑えられている分低価格であり、医療の質を落とさず患者様の家計の負担を軽くすることができます。

科学的データに基づき品質の安全性を評価検討し、オーソライズドジェネリック(A・G)を積極的に採用しております。
また外来でも一般名処方(お薬の有効成分をそのままお薬名として処方すること)を行うことで調剤薬局にて患者様ご自身で先発医薬品かジェネリック医薬品かをお選び頂くことができます。

一般名処方・ジェネリックについての説明をご希望の方は診察の医師にお気軽にお申し出ください。なお、すべての薬剤にジェネリック医薬品があるとは限りません。調剤薬局でジェネリック医薬品のない場合もありますのでご承知下さい。

医薬品供給について

一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続く場合がございます。
当院では地域の医療機関・薬局との情報共有・連携を十分に行っており、状況によっては診察時に治療計画等を見直すことで、患者様にとって必要な医薬品を確保することに 努めておりますのでご安心ください。

場合によっては医師の指示のもと、同一成分・同一薬効の医薬品への変更や処方日数の変更が生じる可能性がございます。

患者様には十分な説明をおこなった上で変更いたしますのでご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

長期収載品の処方に係る選定療養について

令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者様の希望で長期収載品を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の4分の1の金額)が選定療養と して患者様の自己負担となります。選定療養は保険給付ではないため、公費も適用にはなりません。

対象:院内処方・院外処方(薬局でのお支払い)

適切な意思決定支援に関する指針

1.基本方針

大西病院では、人生の最終段階を迎える患者様が、その人らしい最期を迎えられるよう、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、医療・ケアチームが患者様およびご家族様の皆様に対し適切な説明と相談のもと、患者様の意思決定を尊重した医療・ケアの提供に努めます。

但し、当院は精神科病床のみを有する医療機関であり精神科の特性を考慮し、総合的に判断したうえで対応を行うものとします。

2.「人生の最終段階」の定義

人生の最終段階とは、患者様の病態が回復の見込みが望めない状態を言い、死が避けられない末期の状態をいいます。

なお、患者様の状態を踏まえて、医療・ケアチームにて最終判断するものとします。

2.人生の最終段階における医療・ケアのあり方

(1)医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける患者様が医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、患者様による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めるものとします。

また、患者様の意思は変化しうるものであることを踏まえ、患者様が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援が医療・ケアチームにより行われ、患者様との話し合いを繰り返し行いながら決定していきます。

患者様が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、ご家族様等の信頼できる方も含めて、患者様との話し合いを繰り返し行います。また、この話し合いに先立ち、患者様は特定のご家族様等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことも重要となります。

(2)人生の最終段階における医療・ケアについては、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等、医療・ケアチームによって医学的妥当性を基に慎重に判断していきます。

(3)医療・ケアチームにより可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、患者様・ご家族様等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行っていきます。

(4)生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象とはしません。

3.人生の最終段階における具体的な医療・ケアの支援決定手続き

(1)患者様の意思が確認できる場合

➀患者様による意思決定を基本とし、ご家族様(もしくは主たる介護者)の関与も得ながら、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を参考に、医療チームが協力し、医療・ケアの方針を決定していきます。

②時間の経過、心身の状態変化、医学的評価の変更、患者様やご家族様を取り巻く環境の変化等により、意思は変化することがあるため、医療チームは、患者様が自らの意思をその都度示し、伝えることができるように支援します。患者様が自らの意思を伝える事ができなくなる可能性もあるため、その時の対応についても予めご家族様等を含めて話し合いを行っていきます。

③このプロセスによって話し合った内容は、その都度文書に記録しておきます。

(2)患者様の意思が確認できない場合

➀ご家族様等が患者様の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者様にとって最善である医療・ケアの方針を医療・ケアチームとともに慎重に検討のうえ決定していきます。また、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行っていきます。

②ご家族様等が患者様の意思を推定できない場合には、患者様にとって何が最善であるかについて、患者様に代わる者としてご家族様等と十分に話し合い、患者様にとって最善の方針を取っていきます。

③ご家族様等が不在の場合及びご家族様等が判断を医療・ケアチームにゆだねる場合には、患者様にとって最善の方針を取っていきます。

④このプロセスによって話し合った内容は、その都度文書に記録しておきます。

(3)複数の専門家からなる話し合いの場

上記(1)及び(2)の場合における方針の決定に際し、

➀医療・ケアチームの中で心身の状態等みより医療・ケアの内容の決定が困難な場合

②患者様と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合

③ご家族様等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合

などについては、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等についての検討及び助言を行う。

2025年5月21日 制定